『総務課員Sの独り言』

地震から3週間が経ちました。大阪府茨木市にあります弊社本社の窓や建物の修繕工事は依然として終わっていませんが、周辺の生活は日常に戻ってきたと感じます。

梅雨明けを予感させるような空を見るたびに気分も少し明るくなっていましたが、ここ数日は台風としぶとい梅雨前線の影響で雨続き。
主に西日本の各地では大雨による河川の氾濫や土砂崩れ等、多数の死者が出るほど甚大な被害が出ました。電車や新幹線、高速道路も数日間ストップで、自然の脅威を前に人間の無力さを痛感しています総務課のSでございます。

さて、総務課として毎年7月の恒例行事といえば、そう、社会保険料の定時決定です!
全然ピンと来ない方でも、社会保険に加入している以上無関係ではないんですよ!

体調不良で病院にかかったとき、青いカード(保険証)があれば3割負担で医療サービスが受けられるのは、毎月のお給料から社会保険料を支払っているからです。

ではその保険料はどうやって決まるのかと言うと、
毎年4月、5月、6月に得た報酬の平均値を元に計算されます。
一度決まった保険料は基本的にはその年の9月分から翌8月分まで変わりません。

報酬を元に決まりますから、人それぞれ社会保険料は違います。
この、9月分から向こう1年間の社会保険料を決める事を定時決定と言います。
定時決定には算定基礎届という書類が必要で、そこに従業員一人一人、この人の4月、5月、6月の報酬はいくらでしたと記さなければなりません。

ここでポイントなのは、算定基礎届に記すのが「報酬」だということです。
報酬には、給料はもちろん手当、賞与(年4回以上支給される場合)、定期券などの現物給与も含まれます。

それら全てまとめて4月、5月、6月の平均額を出しますから、簡単に言うとこの3ヶ月で残業をたくさんして平均額を引き上げると、それがそのままあなたの平均月額報酬となり、保険料を決める等級もそれに見合ったものになり、それに則った保険料を1年間払い続けなければなりません。
もちろん救済措置として、突然の昇給や減給があった人は年の途中で報酬月額を変更することは可能です。(随時改定と言います)

ですが4月、5月、6月(勤怠で言えば3月、4月、5月)は残業代をいつも以上に抑える工夫をする事をおすすめします。

このブログを読んで初めてそういうことだったのかと思ってくださった方には残念なお知らせですが、算定月の4月、5月、6月が過ぎた今、出来ることは何もありません。

しかしぜひ頭のどこかに記憶しておいていただき、来年度の算定基礎シーズンに活かしていただければと思います。