皆様、お久しぶりです。総務責任者のKです。
新型コロナウイルスの感染拡大で外出自粛要請が続く中、皆さんはどう過ごされていますでしょうか?外出も出来ずストレスが溜まっている方も多いと思います。5月6日までの我慢と耐えている方も多いと思いますが延長の可能性も出てきましたね(-_-;)
終息の見通しが立たないことが一番のストレスです!!
しかし、日本でも感染者数12,000人、死亡者数325人を超えており、何とか医療崩壊を防ぎ死亡者を増やさず新型コロナウイルスに打ち勝たなくてはいけません。
当社も政府から最低7割、極力8割人との接触を避けるよう要請が出たことで、出来るところからとなりますが事務所のレイアウト変更やテレワーク、時差出勤等、色々な手段を用いて感染リスク低減に取り組んでいます。
人命が優先ということは声を大にして言う事ではなく当然の事ですが、一方で経済にも甚大なる影響が出ています。新型コロナウイルスに打ち勝つことが出来ても今回の自粛で企業が倒産したり、個人としても生活が破綻したりしてしまっては元も子もありません…
新型コロナウイルスの影響も刻一刻と変化しており、日々政府や自治体からも個人への補償や企業への助成金等の情報が出てきています。
情報過多の中、方針も変わり何がどうなっているのか分からなくなっておられる方も多いと思います。
私もその一人ではありますが、コロナに屈することなく事業を続けていこうと思われる方々の参考に少しでもなればと思い、今回は3点の助成金について発信させていただきます。
■働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
新型コロナウイルス感染症対策を目的として、テレワークを導入するための取組を行う事業主を支援する特例コースが時限的に設けられています。
1.対象事業主
・新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
・労災保険の適用中小企業事業主であること
※試行的に導入している事業主も対象となります。新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースは、令和2年2月17日以降の取組を対象としています。(今からの計画届でも対象になります)
2.助成対象の取組
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更(この取り組みの上限は10万円です)
・労務管理担当、労働者に対する研修、周知・啓発(テレワーク用機器の導入に付随するもののみ対象)
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング等
※パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません
3.主な要件
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
4.助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日〜5月31日
※交付申請書の受付の締切は5月29日(必着)
5.支給額
助成率:1/2(上限額:100万円)
■働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
新型コロナウイルス感染症対策として、①病気休暇や、休校等に関する特別休暇制度を整備し、かつ②テレワ ーク用機器や労務管理用機器、労働能率増進のための機器を導入する場合に経費の一部が助成されます。
1.支給対象となる取組
次の支給対象となる取組のうち、いずれか1つ以上実施すること。
(1)労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)
(2)労働者に対する研修(業務研修を含む)、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェア
(7)労務管理用機器
(8)デジタル式運行記録計
(9)テレワーク用通信機器
(10)労働能率の増進に資する設備・機器
2.対象となる事業主
助成金の対象となる事業主は、次の要件のすべてを満たしている必要があります。
(1)労災保険適用の中小企業事業主
(2)事業実施期間(令和2年2月17日から令和2年5月31日まで)に就業規則に新型コロナウイルス感染症に対応して、労働者が活用できる特別休暇を新たに規定すること。(すでに規定されている場合は、拡大が必要)特別休暇は、有給、無給いずれでも良いこと。
3.事業実施期間
令和2年2月17日から令和2年5月31日
本期間中に、①新型コロナウイルス感染症に対応した特別休暇の規定の整備②上記2の支給対象となる取り組みを実施する必要があります。
※5月29日までに交付申請が必要
4.助成額 助成率は3/4(上限額は、50万円)
※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費(「支給対象となる取組」(6)から(10)の経費)の合計が30万円(税込)を超える場合の助成率は4/5
■小学校休業等対応助成金(概要)
①新型コロナウイルスに関連して臨時休業等をした小学校に通うお子さん
②新型コロナウイルスに感染した(または風邪症状など感染したおそれのある)小学校等に通うお子さん
の世話が必要となった労働者に有給の休暇(年次有給休暇とは別)を取得させた事業主に全額が支給されます。
1.対象期間
令和2年2月27日〜6月30日
2. 対象となる小学校等
新型コロナウイルスに関する対応として、小学校等が臨時休業した場合や、自治体、放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合が対象になります。
※保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象になりません。
小学校等とは、小学校、義務教育学校(小学校過程)、各種学校(幼稚園または小学校 の過程に類する過程)、特別支援学校です。(障害のあるお子さんについては、中学校、高等学校等も含みます)放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保 育施設、家庭的保育事業等も含みます。
3.対象となる保護者
親権者、未成年後見人、その他(里親、祖父母等)であって、お子さんを現に監護する人が対象になります。また、お子さんの世話を一時的に補助する親族も対象になります。
4.対象となる有給休暇
年次有給休暇とは別に取得させた有給休暇(賃金全額支給)が対象になります。
①臨時休業等をした小学校等に通うお子さん
学校:元々の休日以外の日(春休みや土日・祝日)は対象外。
その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日以外は対象外。
②新型コロナウイルスに感染した(または風邪症状など感染したおそれのある)小学校等に通うお子さん
学校の春休みなどにかかわらず、期間中は対象になります。
半日単位、時間単位も対象になりますが、勤務時間短縮は休暇とは異なるため、対象になりません。賃金は、年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払う必要があります。
5.受給額
労働者に支払った賃金相当額×10/10
(1人1日あたり上限8,330円)
上記助成金についても要件等については変更になる可能性があります。参考情報として見て頂ければ幸いです。一人一人の意識を高め、全員が一丸となり新型コロナウイルスに打ち勝っていきましょう。
今後とも、どうぞよろしく御願いします。
K