『自転車の通行区分』

大阪地区責任者のK.Tで御座います。

今回もよろしくお願い致します。

 

先週から盆休み明けの稼働を各部門で再開しました。

新型コロナウィルスの影響を心配していましたが、

特に目立った影響なく稼働を進められています。

 

この盆休み期間中は、感染拡大防止策として

不要不急の外出を控えた対応を行っていました。

食料品の買い出しに行く以外は家にいましたので、

正直やる事が無く、家の掃除ばかりしていた休みと

なりました。

 

ただ、体を休められたかというと、

今年はこれまでにない暑さで、

一歩外に出ると体がジリジリと焼かれる感覚がありました。

早く暑さが過ぎ去ってくれないかなと思う次第です。

 

 

話は変わりまして、ここ最近車を運転している際に、

感じることがあったので触れさせて頂きたいと思います。

 

最近、車道の端に自転車通行帯が増えてきました。

自転車事故が増えてきたことによる対策ということで、

設置が進められているようですが、

全ての道路に設置されているわけではないため、

自転車で通行される方の動向が多様化しているように

感じます。

 

特に、自転車通行帯がある道路で歩道を自転車で通行される方、

通行帯が無い道路で車道を自転車で通行される方と、

何が正しくて何がダメなのかがわかりにくくなっている

ように思いましたので、

改めて調べてみました。

 

道路交通法では、原則として自転車は“車道の左側”を通行することと

なっています。

ただし例外として、道路標識等で通行可能とされる場合と、

高齢者や児童、幼児等が自転車を運転する場合、

車道状況や交通状況からみてやむを得ない場合は、

自転車で歩道の“車道寄り”を徐行通行してもよいとなっています。

 

このことから気を付けなければならないのは、

・自転車も車と同じく左側通行を行うこと

・自転車が車道を通行することは違反ではない

・自転車が歩道を通行する場合は歩行者優先で

徐行すること

などが挙げられると思います。

 

紛らわしいのは、自転車“専用”通行帯の標識が無ければ、

車道左側にペイントされている青い自転車通行帯は

「自転車ナビライン」という意味合いとなり、

法令の定めの無い表示となるため、

バイクが通行しても違反にはならないということです。

 

ただし、自転車通行帯に表示されている矢印の向きに対し、

自転車が逆走した場合は違反となります。

 

改めて調べてみてもややこしさは拭えませんが、

何が正しくて、何が違反なのかを正確に把握し、

「安全第一」で運転できるよう、

改めて周知徹底を図りたいと思います。

 

 

次回も宜しくお願いします。

 

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