『総務課員2号の独り言』

2週連続の台風が過ぎ去ってから、急に寒くなりましたね。

世の中のハロウィーンブームには抗いつつも、「こりゃ思ったより秋は短いぞ!」と、

慌てて好物の芋、栗、南京の甘味を食している総務担当のSでございます。

 

さて、11月に入り、おせちの予約チラシや年賀状のCMを見るようになりました。

一年の終わりが近づいているという現実に辟易してしまいますが、(???)

総務課員としては11月に入ったら、「来たな、年末調整!」ということになります。

 

といっても殆どの方にとって年末調整と言われて思い浮かぶのは、

よく判らないけれど毎年書いている、あの2枚の紙でしょう。

 

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(扶養控除申告書)

2.給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書

 

このうち、平成30年度から配偶者への控除制度が改正されるのに伴い、

申告書の書き方が変わるのをご存知でしょうか。

具体的には、配偶者控除と配偶者特別控除の仕組みが変わります。

 

仮に、控除を受ける人を夫、その配偶者を妻とします。

平成29年度までは夫の所得にかかわらず、妻の年間所得が38万円(給与収入103万円)

未満であれば配偶者控除(38万円)が受けられました。

 

平成30年度からは、夫の所得が900万円(給与収入1120万円)を超えると

徐々に控除額が減少し、1000万円(給与収入1220万円)を超えた時点で、

妻の所得がいくらであろうと、控除が受けられなくなります。

 

(国税庁パンフレットより)

つまり、所得が高い家庭にとっては実質増税になります。

でも夫の所得が1000万円を超える家庭はそう多くないと思うので、

あまり参考にならないかもしれませんね。

 

 

また従来は、たとえ妻の年間所得が38万円を超えても76万円(給与収入141万円)未満、

且つ夫の所得が1000万円以下(給与収入1220万円)であれば、

配偶者特別控除が受けられました。

平成30年度からは、この配偶者特別控除の枠が拡大されます。

これにより、配偶者の年間所得が38万円から85万円(給与収入150万円)以下で、

本人の所得が900万円(給与収入1120万円)以下であれば、

配偶者控除の上限と同じ38万円の控除が適用されます。

 

また妻の給与収入が150万円を突破しても、年間所得123万円(給与収入201万円)未満、

且つ夫の所得が1000万円(給与収入1220万円)以下であれば、

控除額は段階的に減少するものの配偶者特別控除が受けられます。

 

(国税庁パンフレットより)

 

 

平成30年度からは、申告書の形式も変わります。

今まで配偶者の給与収入が103万円未満の場合、

その名前を扶養控除申告書の「控除対象配偶者」欄に書いていました。

 

平成30年度からは名称が「源泉控除対象配偶者」に変わり、

配偶者の所得が85万円(給与収入150万円)以下、

且つ本人の所得が900万円(給与収入が1120万円)以下の場合、

配偶者の名前を書くことができます。

 

つまり、ここに名前が書ける配偶者がいるということは、

控除額上限の38万円が控除されるということになります。

 

・・・とまぁわかったフリをして長々と書きましたが、

私も色々調べつつ必死です( ;´Д`)

 

通常は会社が全部やってくれることなので、

皆さんいちいち調べることはあまり無いかもしれません。

でも頑張って働いて得た給料ですから、

控除が受けられるなら、漏れなく受けたいですよね。

 

法律や制度ってどうしてこうわかり難いんだろうと思いますが、

でも疑問点を調べて理解が深まると、少し成長できた気がしてニンマリします♪(´ε` )

 

これから来年1月まで続く年末調整事務ですが、

一つ一つ解決していきながら、乗り切りたいと思います。

 

皆さん、申告書の提出を忘れないでくださいね。