『兵庫地区 現場責任者の独り言』

3回目の登板となります、兵庫地区を担当している現場責任者のKと申します。

 

弊社では5月に本社を移転し、心機一転業務に励んでおります。兵庫地区を担当している私は本社に出社することは月1~2回となりますが、立派な本社となり、少し遅れましたが、立て看板も完成しました。お気軽にお立ち寄りください~

 

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「見た目だけ」と言われないよう、移転したからこそ出来る新たな取り組みを進め、担い手の一人として更なる高みを目指し、会社を盛り立てて行きたいと思います。

 

 

私からの今回のテーマは、現在取り組みを進めている「ストレスチェックについて」記載したいと思います。

 

皆様はストレスチェック制度をご存知でしょうか?この制度は労働者数50人以上の事業場が義務化の対象となりますが、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)を主な目的として労働安全衛生法で定められています。(1年以内ごとに1回)

 

弊社でも、厚生労働省が発行している、「ストレスチェック制度実施マニュアル」を基に体制作りを進めております。

 

 

ストレスチェック制度の流れは・・・

 

事業者による方針の表明

衛生委員会での調査審議

・・・○目的の周知方法

↓ ○実施体制(実施者等の明示)

・・・○実施方法

労働者に説明・情報提供

医師、保健師等によるストレスチェックを実施

・・・○一般定期健診と同時に実施することが可能(ただし結果の取扱いの違いに注意が必要)

↓ ○産業医が実施者となることが望ましい

ストレスチェックの結果を労働者に直接通知※相談窓口等についても情報提供

面接指導の申出を勧奨

労働者から事業者へ面接指導の申出

事業者から医師へ面接指導実施の依頼

医師による面接指導の実施

医師から意見聴取

↓ ※時間外労働の制限、作業の転換等について意見

必要に応じ就業上の措置の実施

※面接指導結果を理由とする不利益取扱いの禁止

 

また、平行して

 

ストレスチェックの結果を職場ごとに集団的分析

集団分析結果を事業者に提供

職場かんきょうの改善のために活用

 

最後に

 

ストレスチェックと面接指導の実施状況の点検・確認と改善事項の検討

※実施状況報告

 

これらを繰り返すことで、メンタルヘルス不調の未然防止だけでなく、スタッフさんのストレス状況の改善及び働きやすい職場の実現を通じて生産性の向上にも繋げていくものとなります。

 

 

体制を構築するには、外部の方の協力も必要となり、時間・労力・コスト等、色々なものが掛かりますが、やはりスタッフさんが「働きやすい職場づくり」これを一番に考えられる会社!!

 

弊社のキャッチコピーでもある、“人にやさしい企業として“「人に甘い」と言う意味ではなく、「人の痛みがわかる企業」ということであり、人に対して優しさを持ち、思いやりのある対応を心がけていける企業でありたいと考えています。

 

 

固い内容になってしまいましたが、スタッフさんあっての会社であり、更なる強い会社を目指し頑張ってまいります。

 

今後とも、弊社をどうぞよろしく御願いします。 m(_)m